
介護保険の認定が「要支援1・2」「要介護1~5」の認定を受けている方が、在宅での生活環境を整えるために、介護保険法に定められた改修工事を行った時に、工事費の20万円までの範囲において1割の負担で行うことが出来る。
工事の前に保険給付の対象になるかをケアマネージャーまたは当社にご相談ください。
また、いわき市には受領委任払い制度があり、指名業者により工事を行うと利用者の負担は1割で済みます。
- 手すりの取付け
- 段差を歩行したり、立ち座りや浴槽のまたぎを安全に行うなど目的は多様で、壁や床に固定されて取り付けられていることが条件です。




- 段差解消
- 段差をスロープにするだけでなく、昇降しやすく式台を設けたり、既存の階段やスロープを緩やかにする工事も対象になります。




- 床材の変更
- 歩行の安定を図るために滑りにくい床材にすることや、車いすでの走行を円滑にするなど、利用者の自立支援や介護者の負担軽減につながる工事が対象で、畳の部屋をフローリングにする工事などです。


- 建具の交換
- 開閉しやすくドアを引き戸に交換する工事、また既存のドアを利用しながらドアノブをレバー式に変更なども対象となります。


- 便器の交換
- 和式便器から様式の腰掛式便座への交換。便器の向きを変えて動作や介護を楽に行う目的であれば、様式からの交換も対象となる場合がある。


- 付帯して必要となる改修
- 手すりを取り付けるための壁の補強、便器交換に伴う給排水の移設工事や床の補修工事など、ケースに応じて対象となる場合があります。

